フランチャイズ本部に向けたサポート

・フランチャイズ本部として運営していきたいがフランチャイズ契約書の内容が不安
・加盟店がロイヤリティを支払ってくれない
・加盟店がフランチャイズ契約の解約に際し加盟金の返還を求めてくる
・契約終了後も加盟店がフランチャイズチェーンと同内容の事業を継続している
・フランチャイズに加盟していない第三者が本部の商標やイメージを模倣した経営を行っている
・元加盟店から説明義務違反を理由に損害賠償を求められている
・加盟店に対して違約金を請求したい
・ある加盟店との契約更新を拒絶をしたい、契約を解除したい
といったお悩みはございませんか。

フランチャイズ本部の立場で、紛争対応やトラブルの予防対策をなど包括的なサポートをさせていただきます。

フランチャイズ契約書の作成

フランチャイズ本部が、「どんな時に加盟店と紛争になるのだろうか」「裁判になった時に何をどう主張できるのだろうか」ということを視野に入れてフランチャイズ契約書を作成しておくことは、最大のトラブル予防策であり、リスク回避策です。
もっとも、フランチャイズ本部が加盟店を制約しすぎる内容にしてしまうと、独占禁止法で禁止されている「優越的地位の濫用」に当たってしまう可能性があるため、注意が必要です。

当事務所では、フランチャイズ本部の構築~加盟募集開始~支援~契約終了後の各段階において、フランチャイズ本部が積極的な姿勢を維持しつつ、加盟店との不要なトラブルを未然に防ぐためのフランチャイズ契約書の作成を目指します。

■フランチャイズ契約書の作成料
 3つのプランをご用意しています(税込) 

・飲食店で、加盟店に提示するプランが1つ   220,000円
・飲食店以外で、加盟店に提示するプランが1つ 275,000円
・業態を問わず、加盟店に提示するプランが2つ以上 330,000円

※リーガルチェックも作成料と同じ金額です
※顧問契約との同時契約の場合や、ご紹介の場合の料金プランもご用意しています
 詳しくはお問い合わせください。
 
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法定開示書面・情報開示書面の作成

中小小売商業振興法は、フランチャイズ本部の運営しているフランチャイズチェーン事業が同法の「特定連鎖化事業」に当たる場合には、
フランチャイズ契約を締結する前に、フランチャイズ本部は、加盟候補者に対して、フランチャイズ契約の内容及び本部や事業の概要などを記載した書面を交付して、説明しなければいけないと規定しています。
この書面は「法定開示書面」と言われています。

(特定連鎖化事業の運営の適正化)
第十一条 連鎖化事業であつて、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの(以下「特定連鎖化事業」という。)を行う者は、当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者と契約を締結しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その者に対し、次の事項を記載した書面を交付し、その記載事項について説明をしなければならない。
一 加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項
二 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
三 経営の指導に関する事項
四 使用させる商標、商号その他の表示に関する事項
五 契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
2 経済産業大臣は、前項の経済産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、小売業に属する事業を所管する大臣に協議しなければならない。

中小小売商業振興法

フランチャイズチェーン事業が「特定連鎖化事業」に当たらない場合であっても、
加盟候補者が、冷静かつ合理的に加盟すべきか否かを検討するために、フランチャイズ本部は、予め、書面を交付して、説明すべきと考えられています。
この書面は「情報開示書面」と言われています。

〇「特定連鎖化事業」に当たるのか判断できないフランチャイズ本部
〇法定開示書面・情報開示書面に何をどこまで記載すべきかが分からずお困りのフランチャイズ本部
の力になります。是非、お問い合わせください。 

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■法定開示書面・情報開示書面の作成料
・165,000円~

※フランチャイズ契約の作成と同時にご依頼の場合の料金プランもご用意しています
※顧問契約との同時契約の場合や、ご紹介の場合の料金プランもご用意しています
 詳しくはお問い合わせください。
 
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フランチャイズのトラブル

フランチャイズ本部を構築した後、加盟店数が10店舗を越えてくる段階で、加盟店とのトラブルが発生してくるのではないでしょうか。
トラブルが大きくなる前に、フランチャイズ本部のSVが加盟店と十分な協議を行い、対応することがトラブルの早期解決のために最重要となります。

しかし、少しでも対応を間違えると、加盟店が本部の承諾なく長期間休業をしたり、本部の指示に従わず独自の方法での営業を開始したりと、フランチャイズチェーンのイメージを低下させる行動に及ぶ場合があります。

また、加盟店が、当初予想した通りの経営状態でなくなった場合には、フランチャイズ本部に対して、

〇加盟前の本部による説明に問題があったため、損害を賠償してほしい。
〇契約を無かったことにしたいから、加盟金を返してほしい。
〇本部が未熟だったため経営難に陥った。本部からのノウハウに価値など無いからロイヤリティは支払わない。

などと主張をし、裁判に発展することがあります。

そのため、なるべく早い段階で、トラブルが拡大しないよう対処する必要があります。


当事務所では、フランチャイズのトラブルの経験豊富な弁護士が、
早期解決に向けた法的助言や交渉をいたします。
ぜひ、お問い合わせください。

※交渉・裁判の弁護士費用は、加盟店からの請求金額・請求内容によって変わります。
※加盟開発段階で加盟先からフランチャイズ契約書について度々質問を受ける場合や、契約解除等が日常的に発生する場合には、顧問契約(55,000円~)をご検討ください。

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